LillySite+ 利用規約

株式会社LillyHoldings(以下「当社」)は、本規約に基づきWEBサイト作成サービスであるLillySite+(以下「本サービス」)を本サービス申込者(以下「お客様」)へ提供するものとします。
第1条(総則)
本規約は、当社の本サービスを利用される全てのお客様に適用されるものとします。

第2条(規約の変更)
1 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、お客様の承諾を得ることなく、本規約を変更できるものとします。
(1)変更内容がサービス名や表現の変更又は誤字、脱字の修正等であり、本規約の内容に実質的に影響しない場合。
(2)変更内容がお客様の一般の利益に適合する場合。
(3)変更内容が契約をした目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものである場合。
2 当社は、前項(2)、(3)による変更の場合、本規約変更の効力発生の相当期間前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を本ウェブサイト等への掲載その他当社が適当と判断する方法により通知します。なお、前項(1)による変更の場合、変更後の本規約の内容を本ウェブサイト等への掲載その他当社が適当と判断する方法により通知した時点で変更後の本規約の効力が発生するものとします。
3 当社が、本条1項及び2項の規定に基づく変更を行った場合、本サービスに関する全ての条件は、変更後のサービス利用規約によるものとし、変更に同意しない場合、本サービスを利用することはできません。これによりお客様に生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。

第3条(利用申込み)
1 お客様となろうとする者は、当社が作成した本規約を確認し承諾の上、当社の定める所定の手続きに従って、当社に対し利用申込みを行なうものとします。
2 前項に規定した所定の手続きは、当社所定の発注書の提出又はオンラインフォームによる申込みとします。
3 本サービス利用契約は、第3条1項の規定に従った申込みに対し、当社がこれを承諾したときに成立します。当社は、承諾しない場合であっても、理由を開示する義務を負いません。また、承諾しないことによりお客様となろうとする者に生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。

第4条(契約内容)
1 当社は、お客様のWEBページの構成、デザインの概要、各工程ないし作業毎の見積額、作業スケジュール(中間報告日を含みます。)等を記載したお客様および当社が別途合意により書面で定める仕様書または見積書(以下「本件仕様書」)に従って、本件WEBサイトの制作を行うものとします。
本件仕様書は本契約の一部を構成し、本件仕様書の内容を変更する場合には、第11条(契約の変更)所定の手続きに従います。
2 本件業務の作業期間は、本契約締結日から双方合意の基に決定します。当社は、作業期間内に、本件WEBサイトを完成させて本件WEBサイトを構成するデザインおよびページデータ等をお客様が指定する納入場所に納入します。(以下、納入されたデザインおよびページデータ等を含め「納入物」といいます。)。
3 当社はお客様に対し、進捗状況を報告し、当該報告に基づいてお客様および当社は必要に応じて具体的なデザインおよびページデータ等について協議を行います。

第5条(納入物の検査手続等)
1 お客様は、納入物の受領後、7日内(以下「検査期間」という。)に、その内容が本件仕様書に合致したものであるか否かの検査を行うこととします。検査の結果、納入物が本件仕様書に合致したものでない場合には、お客様は、検査期間内にその旨を当社に通知することとします。また当社はお客様の通知があった場合、すみやかに納入物を本件仕様書に合致したものかどうかの検討を行い、修正等が必要な場合は変更を行い、当該補正等を行った納入物をお客様に再提出するものとします。
2 検査期間を過ぎても、検査による通知がない場合は、検査期間満了日をもって検査に合格したものとします。

第6条(契約費用の支払)
1 お客様は当社に対し、本件業務のWEBサイトの制作における委託料としてお申込書に記載のある契約金額(消費税込み)を、お申し込み日から7日以内に支払うことを原則とします。
2 お客様の責めに帰す事由(お客様が本件仕様書とは異なる要求を行うこと、本件業務に必要な資料やデータなどを当社に提供しないこと等を含み、これらの事由に限られません。)により、納入物を納入できなかった場合もお客様は当社に対し、本条1項に定める委託料を支払うこととし、当社は返金等の対応をしないこととします。
3 本条第2項の場合に関し、作業期間終了後における本件業務の遂行が発生した際は、本条第1項に定める委託料には含まれず、お客様は当社に対し、当社が定める委託料を別途支払うものとします。なお、支払方法は別途協議の上定めるものとします。
4 お客様は当社に対し、WEBサイトの運用または保守業務における業務を申し込む場合、管理費用としてお申込書に記載のある契約金額を納品月より支払うこととします。また、保守費用については納品月から12ヶ月間の契約期間とし、契約が満了した場合は、以後同一の条件にて12ヶ月間の自動更新とします。

第7条(責任)
第5条に基づく検査合格後、納入物に本件仕様書との不一致が発見された場合、お客様の請求に従い、当社は、すみやかに納入物を本件仕様書に合致したものとするよう補正、修正または変更を行い、当該補正等を行った納入物をお客様に提出します。当該補正等および提出は無償とします。当社が前項の責任を負う期間は、検査合格日から1ヶ月とします。

第8条(資料の管理)
1 当社は、お客様から本件業務に関する資料(デジタルファイルないしデジタルデータを含みます。以下も同様とします。)を提供された場合、当該資料を善良なる管理者の注意をもって管理および保管し、本件業務以外の用途に使用しないこととします。
2 当社は、お客様が管理方法(施錠保管、コピー禁止、使用者の限定、アクセス用パスワードの設定等を含みますが、これらに限定されません。)を指示して提供した資料については、その管理方法を遵守するよう努めるものとします。
3 当社は、本条第2項の場合を除き、本条1項の資料を本件業務遂行上必要な範囲内でのみ複製または改変できます。また当社は、その従業員または第2条に基づく再委託先に対し、本件業務遂行上必要最小限度の範囲内に限り、本条1項の資料を使用させることができます。

第9条(秘密保持)
1 本契約において「秘密情報」とは、①本件仕様書の内容、②納入物の内容、ならびに、③本契約に関し、一方当事者が他方当事者に対して提供した技術上、営業上その他の業務上の情報(開示した当事者の顧客情報を含みます。)であって、当該情報を提供する際に、秘密の範囲を特定し、書面その他の物理的な媒体であるか電子ファイルその他の電磁的記録であるかを問わず秘密情報である旨の表示(以下「秘密表示」という。)を明記したものをいいます。ただし、口頭により開示した当事者が開示を受けた当事者に開示し、その際秘密である旨告知したときは、開示後10日以内に開示内容を文書化して秘密表示を行ったものも秘密情報とします。
2 本条第1項にもかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外されるものとします。
(1)開示した時点ですでに公知のもの
(2)開示した後、開示を受けた当事者の責によらずして公知となったもの
(3)開示した時点ですでに開示を受けた当事者が保有していたもの
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく、開示を受けた当事者が適法に入手したもの
3 秘密情報を複製または改変したものについても、秘密情報として扱うものとします。開示を受けた当事者は、秘密情報について、その秘密を保持するものとし、開示した当事者の事前の書面による承諾なく、第三者に開示してはならないものとします。ただし、法令もしくは官公署の命令により、開示することが要求され、当該手続上開示する場合はこの限りではありません。ただしこの場合、開示した当事者に事前に(ただし、事前通知が不可能な特別の事情がある場合は事後直ちに)通知するものとし、必要最小限の開示に努めるものとします。開示を受けた当事者は、秘密情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用するものとし、他の目的でこれを使用してはなりません。開示を受けた当事者は、秘密情報が本件業務の遂行上不要となったときまたは開示した当事者から返還等の要請があったときは、遅滞なくこれを開示した当事者に返還または開示した当事者の指示に従った措置(破棄およびその報告等)をとるものとします。

第10条(損害賠償)
1 当社は、本契約に基づく債務を履行しないこと、その他原因の如何を問わずお客様に損害を与えた場合、本契約の解除の有無に関わらず、契約費用を上限として損害賠償責任を負うものとします。ただし、債務不履行の原因が天災地変その他、サーバー会社による障害・トラブル等、当社の責に帰すことができない事由であることを当社が証明した場合を除きます。
2 第6条に基づくお客様の当社に対する委託料支払債務の履行が遅延した場合は、お客様は、当社に対して、弁済期の翌日から支払済みまで年率12パーセントの割合(年365日日割計算)による遅延損害金を加算して支払わなければなりません。

第11条(契約の変更)
1 お客様または当社は、本契約の内容の一部について変更を行おうとする場合、その変更の内容、理由等を明示して書面をもって相手方に申し入れることとします。
2 本条第1項の申入れがあった場合、お客様および当社は、当該申入れの日から14日以内に当該変更の内容および可否につき協議を行うこととします。
3 本条第2項の協議により協議が整った場合、お客様と当社は、変更契約書を締結するものとします。本契約の変更は変更契約書によらなければ変更されません。
4 本条第3項の協議が整わない間、当社は、変更前の条件に従って作業を進めるものとします。
5 お客様が当社に対し、本件仕様書で定められたお客様のWEBページの構成、デザイン等の変更を申し入れ、当該変更が当社において可能であるときは、当社は当該変更に応じることとします。ただし、それにより当社の作業量が増減するときは、増減した作業量に従い、合理的な額だけ委託料を増減し、必要な場合は作業時間を短縮または伸長し、必要な変更契約書を締結することとします。

第12条(権利の帰属)
1 お客様のWEBページの構成、デザイン、プログラム等の納入物に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む。)は、お客様が従前から保有していた著作物の著作権を除き、当社に帰属するものとします。
2 お客様は、納入物のうちプログラムの複製物を、著作権法第47条の3に従って自己利用に必要な範囲で、複製、翻案することができるものとします。なお、当社は、かかる利用について著作者人格権を行使しないものとします。

第13条(第三者の権利侵害)
当社は、第三者のデザインの模倣や第三者の著作物、営業秘密、不正競争防止法上の権利等の無断使用をしてはならず、納入物が第三者の保有する権利に抵触しないように留意します。万一、前述の権利等に当社が抵触した場合、当社は自己の責任と費用で当該問題を解決するものとし、お客様に何らの損害も及ぼさないものとします。またお客様が万一損害を被った場合はその損害を第10条に従って賠償するものとします。但し、お客様が指定した著作物、その他お客様の指示・提供による場合はこの限りではありません。

第14条(契約解除)
1 相手方が本契約上の義務に違反し、書面で違反の是正を催告するも当該催告書の到達から30日以内に義務違反状態が解消されないときは、催告した当事者は相手方に対する書面による解除通知により本契約を解除することができることとします。
2 次の各号の一に該当する事実が本契約の一方当事者に発生した場合は、他方当事者は事前の催告を要しないで、相手方に対する書面による解除通知により直ちに本契約を解除することができることとします。
(1) 本契約の義務違反の結果、他方当事者に重大な損害を与えたとき
(2) 支払の停止または破産、民事再生、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立てがあったとき
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4) 会社財産の重要部分について裁判所または公的機関の仮差押命令、保全命令、差押命令が発令されたとき若しくは競売手続きが開始されたとき
(5) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(6) 会社の営業活動若しくは営業用資産の全部又は重要部分を第三者に譲渡したとき
(7) 他の会社と合併または会社分割したとき
(8) 理由の如何を問わず、会社の営業活動の全部または重要部分を停止したとき
(9) 解散または清算したとき
(10)会社の発行済株式の過半数が移動したとき
(11)会社の財政状況または信用状況が著しく悪化したとき
3 本条に基づく本契約の解除は、その原因となった損害賠償請求を妨げないこととします。
4 第5条4項記載の管理費用についてお客様が解約をご希望される場合、契約満了日の1ヶ月前までに当社へ通知することします。また、管理費用の契約途中解除については、月額の管理費用と残りの契約月数を乗じた費用をお客様が当社へ支払うことで解除ができることとします。

第15条(情報の管理)
1 当社は、本サービスの改良、サービスの維持管理等を目的とする統計調査のため、お客様の本サービスの利用状況、画面・項目の利用頻度等の統計数値を利用し、あるいは統計調査に必要な限度でこれらの情報を解析し、二次加工して活用するものとし、お客様はかかる統計調査、二次加工活用を行うことに同意するものとします。
2 当社は、契約者が入力したデータに関し、善良な管理者の注意をもって機密保持とその管理に努めるものとします。

第16条(本利用規約に定めのない事項)
本契約に定めのない事項、本契約条項の解釈について疑義を生じた場合及び本契約の変更については、お客様と当社で協議のうえ決定するものとします。

第17条(反社会勢力排除)
当社及びお客様は互いに次の各号の事項を確約し、相手方がこれに違反した場合は、何らの賠償義務をおうことなく、無催告で本契約を解除することができるものとします。
1. 自己が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
2. 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)及び使用人(嘱託その他使用人に準ずる者を含む)が反社会的勢力ではないこと。
3. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本規約を締結するものではないこと。
4. 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
(1)相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(2)偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為

第18条(不可抗力)
天災地変、法令の改廃制定、公権力による指導、命令等処分の処分及び要請、ならびに輸送機関の事故等当社の責がない事由により、サービスの履行が遅延または不可となった場合、当社はお客様に対し、何ら責任を負わないものとします。
第19条(準拠法、合意管轄裁判所)
1. 本契約の効力、履行及び解釈に関しては日本国法が適用されるものとします。
2. 本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、名古屋地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意します。

第20条(存続規定)
本サービスの解除その他理由の如何を問わず、お客様と当社の契約終了後も、第9条、第10条、第11条、第13条、第14条3項、第19条および本条の規定は有効に存続します。
 
 

施行日
2022年9月1日 施行